 5  社協だより№157 介護予防コラム ロコモ予防に取り組もう  運動器の障がいにより、立つ、歩くなどの移動機能が低下した状態を「ロコモティブシンドローム」=ロコモといいます。運動器の障がいは、介護が必要になる原因のトップであり、ロコモを予防することは健康寿命を延ばすことにつながります。  ロコモを予防するための運動「ロコトレ」として、下の2つの運動を継続することが推奨されています。ぜひ、「ロコトレ」に取り組んでみませんか。 ①片脚立ち ①姿勢をまっすぐにする。 ②床につかない程度に片脚を上げる。 ※左右それぞれ1分間で1セット、1日3セット ポイント ・転倒しないよう、必ずつかまるものがあるところで行う。 ・支えが必要な人は、テーブル等に手をついて行う。 ②スクワット ①足を肩幅に広げて立つ。 ②お尻を後ろに引くように、2~3秒かけてゆっくり膝を曲げ、ゆっくり元に戻す。 ※5~6回で1セット、1日3セット 膝がつま先より前に出ない ポイント ・動作中は息を止めないようにする。 ・膝の曲がりは90度を大きく超えないように。 ・支えが必要な人は、テーブル等に手をついて行う。 <参考元 ロコモONLINE(公益社団法人日本整形外科学会HP)> せいねんこうけん 成年後見Q&A -第7回- 成年後見制度ってなあに?~事例編~ Q Aさんは、自宅から離れた介護施設に入所しています。 Aさんは認知症が進み、法定後見の申し立てが必要となっています。その際は、どこの裁判所で後見開始の審判の申立てをしたらよいでしょうか。 A 法定後見の申立ては、本人(Aさん)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。住民登録地を基準に家庭裁判所の管轄が決定されます。したがって、住民登録地が介護施設であれば、施設の近くの裁判所に後見審判開始の申立をすることになります。 ※なお、管轄については、諸事情を考慮した上で決定する運用を行っており、住民登録地と異なる場合もあります。 ※ご相談は「日立市成年後見サポートセンター」まで問い合わせください。 場 所:日立市社会福祉協議会内(日立市会瀬町4-9-13) TEL:37-1122